Immersive Press サービス利用規約
第1章 共通条項
第1条(適用)
- 本規約は、Immersive Press(代表 鈴木誠之。以下「当社」といいます)が提供する研修・講演、伴走顧問・コンサルティングその他のサービス(以下「本サービス」といいます)に関して、当社と顧客との間の権利義務を定めるものです。
- 本サービスの具体的な内容、数量、金額、期間その他の個別の条件は、当社が発行する見積書もしくは請求書、または当社と顧客との間の個別の合意(以下あわせて「個別条件」といいます)に定めるものとし、個別条件と本規約の内容が異なる場合は、個別条件が優先して適用されます。
- 第2章の各条は、本サービスのうち該当するものにのみ適用される特約です。
第2条(定義)
- 「顧客」とは、本規約に同意のうえ本サービスの提供を申し込み、当社がこれを承諾した法人、団体または個人をいいます。
- 「成果物」とは、本サービスの提供に伴い当社が顧客に納品する資料、文書、データその他の有形無形の制作物をいいます。
- 「継続契約」とは、月額その他の定期的な対価をもって継続的に本サービスを提供する契約をいいます。
第3条(契約の成立)
- 本サービスの契約は、顧客が、個別条件および本規約を契約の内容とすることに同意する旨を電子メールその他当社の指定する方法で当社に通知し(以下「申込み」といいます)、当社がこれに対する受注確認の通知を発信した時点で成立するものとします。
- 顧客は、申込みにあたり、本規約の内容(版および掲載URLを含みます)を確認したうえで同意するものとします。当社は、見積書、請求書またはこれらを送付する電子メールに、本規約を契約の内容とする旨および本規約の掲載URLを表示します。
- 前項までの規定にかかわらず、顧客が、本規約を契約の内容とする旨を記載した見積書または請求書に基づき料金を支払った場合、顧客は申込みをし本規約に同意したものとみなし、当社が入金を確認した時点で契約が成立するものとします。
- 当社は、申込みの内容に疑義がある場合その他合理的な理由がある場合、申込みを承諾しないことがあります。この場合、既に受領した料金があるときは、これを顧客に返金します。
第4条(料金および支払)
- 顧客は、個別条件に定める料金(消費税等を含みます)を、当社が発行する請求書に記載する支払期日までに、当社の指定する銀行口座への振込により支払うものとします。振込手数料は顧客の負担とします。
- 個別条件に特段の定めがない限り、支払期日は請求書の発行日から30日以内の日として請求書に記載する日とします。
- 交通費、宿泊費、印刷費その他本サービスの提供に要する実費は、個別条件に定めるところにより、料金とは別に顧客の負担とします。
- 顧客が支払を遅延した場合、顧客は、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
- 顧客が支払期日までに支払を行わない場合、当社は、支払が確認できるまで本サービスの全部または一部の提供を停止することができ、停止により顧客に生じた損害について責任を負いません。
第5条(継続契約)
- 継続契約の料金は月額とし、顧客は、各契約期間の料金を当該期間の開始前に前払いするものとします。
- 継続契約の開始日は、当社が初回の料金の入金を確認した日とします。ただし、個別条件で開始日を別に定めた場合はその日とします。
- 継続契約の契約期間は、開始日から1か月とし、期間満了日の翌日(以下「更新日」といいます)の10日前までに顧客または当社から書面または電子メールによる解約の申出がない限り、同一条件でさらに1か月自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
- 当社は、更新後の期間の料金について、更新日の15日前を目安に請求書を発行し、顧客は更新日の前日までにこれを支払うものとします。更新日までに入金が確認できない場合、当社は、第4条第5項に基づき、入金が確認できるまで本サービスの提供を停止することができます。
- 個別条件に最低利用期間の定めがある場合、顧客は、最低利用期間の満了前に解約することはできません。
- 当社は、料金を改定する場合、改定を適用する更新日の1か月前までに顧客に通知するものとします。顧客は、改定後の料金に同意しない場合、当該更新日の10日前までに解約を申し出ることができます。
- 顧客が解約の申出をした場合であっても、既に支払われた料金は、日割り計算による返金を含め、返金しないものとします。
第6条(業務の遂行)
- 当社は、善良な管理者の注意をもって本サービスを提供します。
- 当社は、本サービスの全部または一部を、当社の責任において第三者に再委託することができます。
- 当社と顧客との連絡は、電子メールまたは当社の指定するチャットツールその他の手段により行うものとします。
第7条(顧客の協力および提供素材)
- 顧客は、本サービスの提供に必要な情報、資料、設備、環境等(以下「提供素材」といいます)を、当社の求めに応じて遅滞なく提供するものとします。提供素材の遅延により本サービスの提供が遅れた場合、当社はその責任を負いません。
- 顧客は、提供素材について、著作権、肖像権、プライバシー権その他第三者の権利を侵害していないこと、および当社が本サービスの提供のために提供素材を利用することについて必要な権利処理を行っていることを保証します。
- 提供素材に起因して第三者から請求、異議等がなされた場合、顧客は自らの責任と費用でこれに対応し、当社に損害が生じたときはこれを賠償するものとします。
第8条(成果物の権利)
- 成果物の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます)は、個別条件に別段の定めがない限り、顧客が料金を完済した時点で当社から顧客に移転します。ただし、当社が従前から保有していた著作物、ノウハウ、汎用的なプログラムその他の資料(以下「当社既存資産」といいます)の権利は当社に留保され、顧客は成果物の利用に必要な範囲で当社既存資産を利用することができます。
- 当社は、成果物について著作者人格権を行使しません。
- 研修・講演において当社が使用する教材、スライド、録画等は当社の著作物であり、顧客は、当社の事前の書面(電子メールを含みます)による承諾なく、これらを複製、改変、再配布または公開(組織内ネットワークでの公開を含みます)してはなりません。
- 当社は、顧客の秘密情報を含まない範囲で、顧客の名称および本サービスの概要を当社の実績として公表することができます。顧客は、公表を希望しない場合、当社に申し出ることができます。
第9条(秘密保持)
- 当社および顧客は、本サービスに関連して相手方から開示を受けた技術上、営業上その他一切の非公知の情報(以下「秘密情報」といいます)を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示または漏洩せず、本サービスの目的以外に使用しないものとします。
- 前項は、次の各号のいずれかに該当する情報には適用しません。
- 開示を受けた時点で既に公知であった情報
- 開示を受けた後に自己の責めによらず公知となった情報
- 開示を受けた時点で既に適法に保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
- 法令または裁判所もしくは行政機関の命令により開示を求められた情報
- 本条の義務は、契約終了後2年間存続します。
第10条(反社会的勢力の排除)
- 当社および顧客は、自己が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、将来にわたって保証します。
- 当社または顧客は、相手方が前項に違反した場合、何らの催告を要せず直ちに契約を解除することができ、これにより相手方に損害が生じても賠償の責任を負いません。
第11条(免責および損害賠償の上限)
- 当社は、本サービスが顧客の特定の目的に適合すること、または顧客が期待する成果が得られることを保証するものではありません。
- 当社が本サービスに関して顧客に対し損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、債務不履行、不法行為その他請求の原因を問わず、当該損害の原因となった本サービスについて当社が顧客から現に受領した対価の額(継続契約にあっては、損害発生時点から遡って直近3か月分の対価の額)を上限とします。ただし、当社の故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。
- 天災地変、感染症の流行、通信回線または電力の障害、法令の制定改廃その他当社の責めに帰することができない事由により本サービスの提供が遅延しまたは不能となった場合、当社はその責任を負いません。
- 顧客が消費者契約法上の消費者である場合、本条その他本規約の規定は、同法その他の強行法規に反しない範囲で適用されます。
第12条(契約の解除)
- 当社または顧客は、相手方が本規約または個別条件に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されないときは、契約を解除することができます。
- 当社または顧客は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告を要せず直ちに契約を解除することができます。
- 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続の申立てがあったとき
- 手形または小切手が不渡りとなったとき
- 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
- 解散、事業の廃止、または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議したとき
- その他契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
- 契約が解除された場合、顧客は、解除時までに提供を受けた本サービスに対応する料金を支払うものとします。
第13条(規約の変更)
- 本規約は、民法第548条の2に定める定型約款に該当します。当社は、民法第548条の4の規定に基づき、変更が顧客の一般の利益に適合する場合、または変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的である場合に、本規約を変更することができます。
- 当社は、本規約を変更する場合、効力発生日の1か月前までに、変更後の本規約の内容および効力発生日を当社ウェブサイトに掲載し、継続契約の顧客には電子メールにより通知します。
- 変更前の本規約は、当社ウェブサイトにおいて版ごとに引き続き閲覧できるものとします。
第14条(準拠法および合意管轄)
- 本規約および個別条件は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
- 本サービスに関して当社と顧客との間に紛争が生じた場合、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 サービス別特約
第15条(研修・講演に関する特約)
- 本条は、当社が顧客の指定する日時および場所(オンラインを含みます)において研修または講演を実施するサービスに適用されます。
- 実施日時、場所、時間、対象者数、テーマおよび料金は個別条件に定めるものとし、当社と顧客は、原則として実施日の2週間前までに内容の詳細を確定するものとします。
- 顧客の都合により、契約成立後に実施を中止しまたは日程を変更する場合、顧客は、次の各号の区分に従いキャンセル料を当社に支払うものとします。ただし、当社の承諾を得て当初の実施日から3か月以内の別日程に変更する場合、初回の変更に限りキャンセル料を免除します。
- 実施日の8日前まで:無料
- 実施日の7日前から2日前まで:料金の50%
- 実施日の前日および当日:料金の100%
- 前項のほか、中止または変更の時点で既に発生している交通費、宿泊費その他の実費は、顧客の負担とします。
- 当社の疾病、事故その他やむを得ない事由により実施できない場合、当社は速やかに顧客に通知し、代替日程の調整または既に受領した料金の全額返金のいずれかを行います。当社はこれを超える責任を負いません。
- 対象者数が個別条件に定める人数を超える場合の追加料金は、個別条件によります。
- 当社は、個別条件に定めるところにより、実施前に料金の全部または一部を請求することができます。この場合、顧客は請求書に記載する支払期日までに支払うものとし、支払期日までに入金が確認できないときは、当社は実施を見合わせることができます。
- 第3項のキャンセル料は、中止または変更の申出があった日に請求し、顧客は請求書の発行日から14日以内に支払うものとします。
- 顧客は、研修・講演の録音、録画、撮影および教材の二次利用について、事前に当社の承諾を得るものとします。承諾を得た録画等の利用は、顧客の組織内における受講者の復習を目的とする範囲に限ります。
- オンラインで実施する場合、受講者側の通信環境、機器および会議ツールの準備は顧客の責任とし、受講者側の環境に起因する不具合について当社は責任を負いません。
第16条(伴走顧問・コンサルティングに関する特約)
- 本条は、当社が顧客に対し、生成AIの導入・活用、情報発信その他に関する助言、相談対応および情報提供を継続的に行うサービス(以下「顧問サービス」といいます)に適用されます。
- 顧問サービスは準委任契約であり、当社は善良な管理者の注意をもって助言等を行いますが、特定の成果の達成を保証するものではなく、また、個別条件に定めがない限り、システムの開発・構築、資料の作成代行その他の実作業を含みません。実作業が必要な場合は、別途個別条件を定めるものとします。
- 相談の方法は、当社の指定するチャットツールおよび個別条件に定める回数のオンライン面談とします。当社の対応時間は、原則として平日10時から18時までとし、これ以外の時間帯に受け付けた相談には翌営業日以降に対応します。
- 当社の助言に基づいて顧客が行う判断および行為の結果については、顧客が責任を負います。
- 顧問サービスには、第5条(継続契約)の規定を適用します。
附則
本規約は、2026年4月1日に制定し、同日から適用します。